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お知らせ

税額控除制度のご案内

1 税額控除制度について

 

 公益法人へ寄附を行った場合、寄附金の額に応じて個人又は法人の所得から一定額を控除する等の税制上の優遇措置が設けられています。
 隊友会では内閣府への手続きにより、平成23年11月から本制度の適用を受けています。
 個人が寄附した場合は、所得税、個人住民税が優遇され、法人については法人税が優遇されます。
 個人が確定申告する場合、寄附者の任意で「所得控除」又は、「税額控除」のいずれかで申告することになります。
 隊友会に寄付された方は、ご利用ください。
 なお、終身会員が県隊友会に寄付した場合も適用されます。

2 所得控除と税額控除

 ○ 所得控除

 寄付金額(総所得の40%限度)-2千円 を課税所得から控除

 ○ 税額控除

(寄付金額(総所得の40%限度)―2千円)×40%を所得税額から控除

(所得税額の25%が限度)

 

例1 課税所得300万円、寄付金3千円、税率10%の場合
控除なし税額 300万円×10%=30万円

所得控除適用

(300万円-(3-2)千円)×10%=29万9千9百円

⇒差額 1百円

税額控除適用

(30万円-(3-2)千円×40%)=29万9千円6百円

⇒差額 4百円

 

例2 上記同条件で寄付金1万円の場合

所得控除適用

(300万円-(10-2)千円)×10%=29万9千円2百円

⇒差額 8百円

税額控除適用

(30万円-(10-2)千円×40%)=29万6千8百円

⇒差額 3千円2百円

 

*本例の場合4百円、3千2百円が還付される税額控除の方が有利です。